日本電話相談学会とは
日本電話相談学会は、心理、医療、福祉、教育、産業など、さまざまな領域において電話相談を中心にメール・チャットなどのオンライン相談システムを含む非対面相談支援活動を行なっている実践家と研究者の学会です。
会員は、北海道から沖縄まで全国各地の官公庁関連の電話相談機関、民間電話相談機関、EAP機関、NPO法人電話相談機関、いのちの電話など相談支援の場で活躍されています。職種も、臨床心理士・公認心理師・看護師・社会福祉士・精神保健福祉士、またボランティア相談員など多様です。
日本電話相談学会は、1988年に「全国電話相談研究会」として発足、1997年に「日本電話相談学会」に移行し、日本学術団体に正式に登録されました。
目的
本学会の目的は「電話相談を中心にオンライン相談システムを含む非対面相談支援活動に
かかわる多くの分野の学術研究を促進するとともに、相談実践の発展と普及に努め、もっ
て会員の資質の向上と相互の連携および広く人々の精神保健、福祉、文化に寄与する」ことにあります。
それぞれの地域で電話相談を中心にさまざまな非対面相談支援活動に従事する者が、相互に活動内容を理解しあい、委託、協力などの連携を密にし、相談技術を向上させるために、ともに学び、交流することを大切にしています。
活動内容
★ 学会年次大会の開催
★ 機関誌「電話相談学研究」(年1回)の発行
★ 広報紙「CaLL」(年2回)の発行
★ 電話相談およびオンライン相談に関する調査研究および研修会の開催
★ 国内外の電話相談諸機関・オンライン相談諸機関との連携・協力・情報交流
★ その他、電話相談・オンライン相談にかかわる啓発的な事業の実施
沿革
1988年5月 「全国電話相談研究会」準備委員会開催、於横浜。
9月 第1回全国電話相談研究集会開催、於横浜、参加者202名。
1989年以降 毎年秋、「全国電話相談研究集会」を全国各地で開催。
1990年以降 全国電話相談研究集会時「電話相談ワークショップ」を開催。
1992年7月 第7回アジア太平洋地区電話カウンセリング国際会議(於横浜)を後援。
1994年以降 毎年6月に「京都ワークショップ」を開催。
1996年10月 第9回全国電話相談研究集会開催、於仙台。
全国電話相談研究会第9回総会開催、研究会の学会移行決定
1997年10月 第10回全国電話相談研究集会・「日本電話相談学会」設立大会開催、
全国電話相談研究会第10回総会開催、於東京。
役員 委員
会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、日本電話相談学会と称する。
2 本会の英文名はJapanese Sosiety of Telephone Counseling (略称 JASC)とする。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、東京都豊島区東池袋3−1−1サンシャイン60 1F MBE529に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、電話相談を中心にオンライン相談システムを含む非対面相談支援活動に
かかわる多くの分野の学術研究を促進するとともに、相談実践の発展と普及に努め、もっ
て会員の資質の向上と相互の連携および広く人々の精神保健、福祉、文化に寄与すること
を目的とする。
(事業)
第4条 本会は、3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員の研究の促進と交流を図ることを目的とする年次大会の開催
(2)会員の研究の促進と資質の向上を図るためのワークショップなど研修会の実施
(3)会員相互の学術交流と連携を目的とする研究機関誌「電話相談学研究(The
Japanese Journal of Telephone Counseling)」の発行
(4)ニュースレター「CaLL」の発行
(5)電話相談を中心にオンライン相談システムを含む非対面相談関係の情報収集
(6)国内外の電話相談関連諸科学の団体および電話相談機関を中心にオンライン相談シ
ステムを含む非対面相談支援活動にかかわる実践諸機関との連絡交流
(7)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(会員の種別)
第5条 本会の会員は、正会員、機関会員、賛助会員、名誉会員とする。
1)正会員は、電話相談を中心にオンライン相談システムを含む非対面相談に関わ
る研究に従事する者、電話相談を中心にオンライン相談システムを含む非対面相
談に従事する者ならびに本会の趣旨に賛同するものであって、理事会の承認を得
た上で会費を納入した者とする。
2)機関会員は、本会の趣旨に賛同し、組織として加入を申請したものであって、
理事会の承認を得た上で会費を納入したものとする。
3)賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、個人または団体で本会の事業に資金援助を
申し出たものであって、理事会の承認を得たものとする。
4)名誉会員は、学識、経験豊かな者で、本会の運営に顕著な功績を残した者で70
歳以上を原則とする。
2 会員の取り扱いについては、別に規程を定める。
(入会)
第6条 正会員、機関会員又は賛助会員として本会に入会しようとする者は、本会所定の
入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 名誉会員となる者は、理事会において決定する。なお、名誉会員については、その功
績を称え総会において名誉会員証を授与するものとする。
3 前各項の他、入会手続きに関し必要な事項は、別に規程を定める。
(権利)
第7条 会員は本会が営む事業および活動に参加し、本会の発行する研究機関誌、その他
の発行物の配布を受けることができる。
(会費)
第8条 会員は毎年会費を納入しなければならない。会費の額は別に定める。
2 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
3 第1項にかかわらず、名誉会員は会費の支払いを要しない。
第9条 会員のうち、会費の納入を怠った者、または会の趣旨に反するものは会員として
の扱いを受けないことがある。
第4章 組織および運営
(役員)
第10条 本会の運営にあたるため、次の役員をおく。
理事長 1名、副理事長 1名、理事 若干名、監事 2名
2 理事長は理事会の決議により理事のなかから選定する。
3 副理事長は理事の中から理事長が指名する。
4 理事は本会会員の所属する研究および活動分野の多様性ならびに地域性に配慮して
選出する。
5 監事は会員中から選出される。
6 選出あるいは指名された役員は総会に報告する。
7 理事および監事の選出方法は別に定める。
(役員の職務及び権限)
第11条 理事長は本会を代表し、その業務を執行する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより本会の業務
を分担執行し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 監事は、理事の職務の執行及び会計を監査し、会計監査報告を作成する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期3年とし、改選年度の総会終了時より次期改選年度の総会終了時まで
とする。
2. 役員は特に定める場合以外は再任を妨げない。
3. 役員が任期中に事故があったとき、その役員を補充することができる。補充による役員
の任期は前任者の残任期間とする。
(委員会)
第13条 理事会の中に必要に応じて委員会をおく。委員会の長には理事をあて、委員は
会員のなかから理事会の同意を得て理事長が委嘱する。
(事務局)
第14条 会務を速やかに執行するために事務局をおき、事務局長と事務局員若干名をおく。
2 事務局長は、理事長が委嘱する。
3 事務局員は有給とすることができる。
第5章 会議
(総会)
第15条 本会の事業および運営に関する最高決議機関として総会をおく。
第16条 総会は年1回年次大会時に理事長が招集し、会員をもって構成する。ただし、理
事会が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上が書面あるいは電磁的方法をもって請
求した場合には、理事長が招集する。
第17条 総会の決議は出席会員の過半数の同意をもって成立する。
(理事会)
第18条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第19条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行及び年次大会の企画・開催の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長及び理事の選定及び解職
第20条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
(決議及び議事録)
第21条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数
が出席し、その過半数をもって行う。
2 第1項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場
合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をし
たときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第22条 理事会の議事については、議事録を作成する。
第6章 会計
(事業年度)
第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(収支決算及び年度予算)
第24条 本会の年度予算ならびに収支決算は、総会の承認を得なければならない。但し
、決算については予め監事の監査を受けるものとする。
2.当該年度の総会日までの予算執行については理事会の承認により、これを執行する。
第7章 補則
第25条 本会の会員の入会手続、役員の選出ならびに研究機関誌の編集および発行などに
関しては、別に規程を定める。
第26条 本会の会則の改正は総会において、出席会員の過半数の同意によって行われる。
第8章 解散
(解散)
第27条 本会は、理事会の審議を経て、総会の決議により解散する。
(剰余金の分配)
第28条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、理事会の審議を経て、総会
の決議により、剰余金の分配を行うことができる。
付則
この会則は1997(平成9)年10月11日より施行する。
この会則は2003(平成15)年10月4日、一部改正し、施行する。
この会則は2004(平成16)年10月2日、一部改正し、施行する。
この会則は2023(令和5)年12月2日、改正し、施行する。
但し、第10条については、2024年度大会終了後の施行とする。
会員・会費規程
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規程は、「日本電話相談学会会則」(以下、「会則」という。) 第5条2項に基づ
き、会員の入会手続きと権利及び義務、入会金及び会費について定める。
第2章 入会手続き、会員の権利及び義務
(正会員)
第2条 正会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得たの
ち、入会金及び当該年度の会費を納入する。
2 正会員は本会が営む事業および活動に参加し、本会の発行する研究機関誌その他の発行物の
配布を受けることができる。
(機関会員)
第3条 機関会員として入会を希望する機関は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得
たのち、入会金及び当該年度の会費を納入する。
2 機関会員となった機関または組織は、本会の発行する研究機関誌その他の発行物の配布を受
けるとともに、当該機関または組織に属する電話相談等に関わる研究または活動に従事する者
23名は、本会が営む事業および活動に正会員に準じて参加することができる。
ただし、機関誌への投稿はできない。
3 理事の選挙権及び被選挙権は有しない。
4 総会に出席し、意見を述べることができる。
(賛助会員)
第4条 賛助会員になるためには、所定の入会金(資金援助)申込書を提出し、理事会の承認を
受けたうえで、援助資金を納入するものとする。
2 機関誌等の紙媒体の刊行物は1部を受けとることができる。ただし、機関誌への投稿はで
きない。
3 理事の選挙権及び被選挙権は有しない。
4 会員集会に出席し、意見を述べることができる。
(名誉会員)
第5条 名誉会員は、会則第4条に定める全ての事業に参画する権利を有する。
(義務)
第6条 会員は、別に定める倫理規程及び倫理綱領を遵守する義務を負う。
(退会)
第7条 本会を退会する場合には、退会する年度までの会費を納入の上、書面あるいは電磁的方
法により退会届を提出し、理事会の承認を得なければならない。
第3章 入会金及び会費 (入会金・会費)
(入会金及び会費)
第8条 本会の入会金及び会費は、次のとおりとする。
(1)入会金
正会員 2000円
機関会員 5000円
(2)会費
正会員 年額 5,000円
機関会員 年額 10,000円
賛助会員 年額 一口30,000円 以上
(会費等の納入)
第9条 会員は、年度の会費を当該年度内に速やかに納入しなければならない。
2 入会金及び会費は、当法人の指定する口座に振り込むことにより納入する。
3 入会後、会費を3年以上にわたり滞納した者は会員資格を失い、以後、会員としての受益に
はあずからないものとする。
第4章 規程改正
(規程改正)
第10条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。
附則
この内規は1988(平成10)年4月1日より施行する。
本規程は、2023(令和5)年12月2日から施行する。